物納の用語の解説
延納しても金銭で納付することが困難な場合には、その納付を困難とする金額を限度として一定の相続財産による物納が認められています。
物納は、納付すべき相続税の課税価格計算の基礎となった相続財産のうち、次のような財産・順位で納付に充てられます。
第1順位 国債、地方債、不動産、船舶
第2順位 社債、株式、証券投資信託、貸付信託の受益証券
第3順位 動産
ただし、外国に存在する財産、抵当権付財産、共有財産、譲渡制限付株式、売却見込のない財産などによる物納は認められません。
また、物納財産の評価も、時価ではなく相続税評価額で評価されます。
物納の申請をした後、金銭での納付が可能となった場合、物納を撤回することができます。
撤回の手続は、物納の許可を受けた日から1年以内に、申請書を税務署に提出して行います。