未成年者控除・障害者控除の用語の解説
法定相続人が、日本国内に住所がある20歳未満の未成年者もしくは障害者であるときに適用されます。
未成年者控除の控除額は、相続開始(被相続人の死亡時)から満20歳に達するまでの残り年数1年につき6万円、障害者控除の控除額は、相続開始から70歳に達するまでの残り年数1年につき6万円となります(重度の障害者の場合は12万円)。
<未成年者控除額>
6万円×(20歳-その人の年齢)
ex)11歳8ヶ月で相続
6万円×(20歳-11歳8ヶ月)=6万円×8歳4ヶ月
=6万円×9年 ※1年未満は切り上げ
=54万円
<障害者控除額(一般障害者)>
6万円×(70歳-その人の年齢)