外国税額控除の用語の解説
被相続人の財産は、国内だけにあるとは限りません。日本国内に住所のある人、もしくは住所はないが日本国籍を有する人(ただし、その人または被相続人が相続開始前5年以内に国内に住所があった場合に限る)が、国外にある被相続人の財産を取得した場合にも、相続税が課せられます。
しかし、取得した財産に関して、日本の相続税にあたる課税が財産の所在地でなされた場合、二重課税となってしまうので、この分を控除することができます。
外国税額控除の額は、原則として、外国の法令により課された相続税相当額となります。ただし、当該財産に日本の相続税率を適用した場合の課税額が上限となります。
すなわち、外国で納税した額※と「相続税のうち外国に所在する財産に対応する分の額」(以下の計算式参照)のいずれか少ない額が控除されることになります。
<外国に所在する財産に対応する分の額>
相続税額 × (相続人の相続財産の額÷国外にある財産の額)
※外国における納税額は、原則として現地で納付すべき日の為替相場で日本円に換算して求めます。