居住用不動産の配偶者控除


居住用不動産の配偶者控除の用語の解説

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居住用不動産の配偶者控除

暦年課税制度を選択した場合に受けることができます。
結婚して20年以上の夫婦の間で、居住用不動産の贈与が行われた場合、次の適用条件を満たしていれば、配偶者控除を受けることができます。

・夫婦の婚姻期間が20年以上経過している
・贈与財産が、居住用不動産または居住用不動産を取得するための資金である
・贈与税の申告期限(翌年3月15日)までに、贈与を受けた居住用不動産または贈与を受けた資金で取得した居住用不動産に、受贈者が実際に居住し、その後も引き続き居住する見込である
・前年以前に、同じ配偶者から取得した財産について、贈与税の配偶者控除の適用を受けていない

控除額は、①2000万円、②居住用不動産の価額もしくは金銭のうち、居住用不動産の取得に充てた額のうち、少ないほうの額になります。
この控除を利用すると、暦年課税方式の基礎控除額110万円と合わせて2110万円までの贈与について、贈与税が課せられなくなります。
なお、控除を利用して贈与税額の納税額がゼロだったとしても、贈与税の申告をし、控除の手続をする必要があります。
また、贈与税の配偶者控除は、生前贈与加算がありません。ですから、贈与を受けて3年以内に贈与者が死亡した場合、贈与分を相続税の課税価格に算入する必要はありません。