債務控除の用語の解説
相続では、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産=債務も受け継ぐことになります。
これらは、相続財産から差し引かれ、相続税の課税対象とはなりません。
債務控除が受けられるのは、相続人と「遺産の○割」というかたちで遺産を贈与された包括受遺者に限られます。
債務控除の対象は、「債務」と「葬式費用」に分かれます。
【債務】
被相続人が支払わなければならなかったものすべてが債務になります。
・借金や銀行からの借入金
・公共料金などの未払金
・店のツケなどの買掛金
・各種ローン
・入院費など未払い医療費(被相続人の子供が立替払いしたものも含む)
・貸家などの敷金・保証金などの預り金
・死亡時点で、すでに履行を迫られている保証債務
・被相続人の負担が明らかとなっている連帯債務
・国税・地方税(納期未到来のものを含む)
・準確定申告で収めるべき所得税
・事業主として徴収した源泉徴収所得税の預り金
【葬式費用】
被相続人の債務ではありませんが、相続に伴い必ず生じるものであるため、
債務控除の対象となります。
ただし、控除対象は次のように定められています。
○葬式費用として控除できるもの
葬儀料、戒名料、お布施、読経料、火葬埋葬料、通夜費用、遺体・遺骨の運搬費用など
×葬式費用として控除できないもの
香典返し費用、墓地・仏具などの購入費(被相続人が生存中に購入した場合も含む)、
初七日や四十九日などの法要料、葬儀に参列するための交通費など