サービスの内容及び特徴のご案内
当事務所の『遺言トータルサービス』では、ご本人の要望を十分に聞き取った上での遺言内容のご提案をさせていただきます。
ご提案は、法務に限らず、税務や手続面、さらには人間関係や財産状況も含め、トータルに考慮したうえで、最良の答えをお伝えすることを試みます。
また、相続発生後は、ご生前のお約束どおりに責任を持って遺言内容の実行を目指します。
遺言書の作成
遺言書の保管
遺言執行者としての遺言内容の実現

当事務所の『遺言トータルサービス』のご利用により『スムーズな手続』と『希望の実現』が得られます。
また、トータルな相続支援による安心と満足をお届けいたします。
①相続の手続に慣れている、という人はかなりの少数派です。遺産分割や名義換えの手続は、複雑で手間もかかります。
一方、相続の専門家が行う『遺言トータルサービス』を利用すれば、ほとんどの手続をお任せいただけるようになります。
②相続手続にはスピードも必要です。相続税の申告は、被相続人の死後10ヶ月以内に行う必要があります。
また、相続税における特例を受けるためには、原則としてそれまでに遺産分割協議を終えておかなければなりません。
遺言によって、遺産分割協議を省き、または簡便に終わらせることも可能です。
③遺言がない場合、遺産分割協議を相続人全員で行い、税務申告などのために遺産分割協議書を作成しなければなりません。
この遺産分割協議には、相続人全員が参加しなければならないため、遠方にお住まいの方や事情によって協議に参加できない相続人がいる場合、大変な負担となります。
この点につき、被相続人が遺言によって適正に分割内容を記載していれば、その負担を省くことができます。
④たとえ、相続人間での仲が悪くなくても、自分が相続するための名義換えに協力するのは気を使うものです。
適正な遺言と遺言執行者の存在により、他の相続人に頭を下げることなく名義換えもできるのです。
①遺言によって、財産を残したい相手に、残したいように残せます。
例えば、相続人に該当していなくても、お世話になった人に対して財産を残すこともできるのです。
②遺言を残していても、相続人間で勝手に遺産分割協議を行い、ご本人の希望と異なる相続をしてしまうケースも見られます。
これに対し、遺言信託業務を利用して遺言執行者を選任していれば、ご本人の希望が曲げられることはありません。
③財産の多寡に関わらず、相続に関する紛争は発生します。
また、どんなに相続人間の仲が悪くないと思っていても、現実には紛争が発生するケースも多々あります。
こういった、思わぬ揉め事を未然に防ぐためにも遺言は有効です。
①相続実務を熟知した司法書士からのアドバイスと業務管理の下、スムーズな相続のお手伝いを行います。
②相続開始前は、ご本人様の意思を十分汲み取った上で最適な遺言書を作成し、相続開始後は遺言執行者として、財産の名義変更・換金処分等を責任を持って行います。
③当事務所の遺言信託サービスは、トータルなご支援を目的としております。法務面に止まらず、
税理士やファイナンシャル・プランナーとの連携によって、税金面や経済面からのアプローチも欠かしません。
また、事務所内にも専門の相続アドバイザーを配しております。
遺言執行の内容に不動産登記名義の変更がある場合は、その司法書士報酬を通常の半額に割引いたします。
遺言書作成前、ご本人様およびご本人様の指定する方(配偶者・推定相続人・受遺者)は、専門スタッフによるカウンセリングをお受けいただけます。
また、遺言書作成後であっても同様です。
相続税の申告が必要な場合は、関連税理士を斡旋いたします(費用別途)。
窓口の一本化によるスムーズな申告と必要な手続の省略によって、コストの節約が可能です。
ご希望の場合、相続発生前でも、税務コンサルティングが可能です。
相続発生までの財産管理や任意後見人のご依頼もご相談いただけます。
