遺言信託サービスのスタートから完了までを解説
『遺言トータルサービス』の手続は、①遺言作成時、②遺言保管時、③遺言執行時の3段階に分かれます。
商品のご説明・契約の締結等を行います。
遺言書作成に関する法的アドバイス、対象財産や相続人等の確認を行います。
また、ご希望の方には、遺言者の財産の確認と相続税などについてのコンサルティングも行います。
法的・経済的側面からのアプローチにより、ご趣旨に沿った遺言を作成いたします。
また、当事務所の司法書士が遺言執行者に就任いたします。
公証役場との打合せを行い、確実に遺言書を作成する準備を行います
公証人の面前にて、遺言内容の確認を行っていただきます。証人として、当事務所のスタッフ2名がご同行します。
登記の完了書類やお預かり書類などをお渡しいたします。
銀行貸金庫にて安全に遺言書を保管いたします。
年1回、遺言書の内容についての変更の有無の確認や、ご本人さまの生活環境の変化などについてご確認申し上げます。
遺言内容に変更が必要な際は、直ちに手続を開始いたします。
相続開始のご連絡をお受けいたします。事前に、ご本人様より相続開始通知者をご選任いただきます。
相続人の方々へ遺言書の内容、遺言執行者就任の旨、ならびに相続財産処分禁止等のご連絡を申し上げます。
相続人および相続財産確認の後、財産の名義変更ならびに引渡し等を行います。
提携税理士をご紹介いたします。
各相続人および受遺者へ遺言執行完了の報告を行います。
